東京地裁平成27年10月27日判決

当職が代理人として担当した事件です。

飲食店に対する電話機,FAXのリースの事案です(被告事件)。

裁判所は,「被告が小規模ながら営業を継続していることは事実としても,営業の手段として当該電話機及びファクシミリの有用性は希薄であ(る)」として,リース物件の使用実態に着目して,特商法の適用除外である「営業のために若しくは営業として」にはあたらないとし,被告のクーリング・オフの主張を認め,原告(リース会社)の請求を棄却しました。