大阪地裁平成20年8月27日判決

株式会社(建築事務所)に対する電話機リースの事案です。リース料を支払わなかったために,リース会社が未払リース料の支払いを求めて訴訟を提起しました。
本件では,
1,建築事務所は実質的には被告(代表者)1名のみが設計業務に従事し,他に従業員はいないこと
2,被告以外の役員は名目的なもので,報酬も支払われていないこと
3,被告は自宅で業務を行っており,被告の業務を遂行するには,携帯電話と従前の固定電話があれば十分であること
4,被告宅では,固定電話は家庭用を兼ねていたこと
5,通話をしている際に同一の代表電話番号に化電話あった場合にも電話を取ることができる機能は従業員が複数いなければ意味が無いこと
6,光ファイバーによるインターネット接続に対応する機能は光ファイバーが敷設されていない地域では活用できないこと
7,本件リース契約締結時の年度には建築事務所は212万円余の損失を計上しており,契約後7ヶ月後に解散していること
  などの事実を認定し,特商法26条1項の適用除外の適用を否定し,被告のクーリング・オフの主張を認め,原告(リース会社)の請求を棄却しました。