東京地裁平成20年7月29日判決

社会保険労務士事務所に対する電話機リースの事案です。
 本件は,
1,年金を主な収入にしていること
2,以前は一般家庭用電話機を利用していたこと
3,事務所の電話番号と自宅の電話番号が同じであったこと
4,従業員はいないこと
5,平成18年度の社労士としての収入は約50万円に留まること
6,リース物件には内線ボタンが30個装備され,複数の会話を同時に可能にするなどの機能があるが,被告の業務には必要性に乏しいこと
  などの事実を認定し,特商法26条1項の適用除外の適用を否定し,ユーザーのクーリング・オフの主張を認めました。