無料低額宿泊所について

社会福祉法は「生計困難者のために,無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け,又は宿泊所その他施設を利用させる事業」(社会福祉法第2条第3号第8号)を「無料低額宿泊所」としております。この無料低額宿泊所は,規制が届出制に止まり設置は簡単であること,宿泊所の運営者の多くが入居者に生活保護を申請させ,入居者の生活保護費を宿泊所自身が管理していること,貧弱な待遇にも関わらず高額な入居費用を徴収していること,など様々な問題を抱えており,生活困窮者をターゲットとした「貧困ビジネス」であるとして,多数のマスメディアで批判・報道されております。

ここでは,全国各地の無料低額宿泊所の写真を紹介します。

無料低額宿泊所の写真1(千葉)

無料低額宿泊所の写真2(千葉)

無料低額宿泊所の写真3(埼玉)

無料低額宿泊所の写真4(埼玉)

無料低額宿泊所の写真5(群馬)

無料低額宿泊所の写真6(千葉)