電話機リース被害とは

 電話機の販売業者(サプライヤー)が中小の自営業者(ユーザー)の事業所等を訪問して,「この電話機は光回線に対応していないので,しばらくするとは使えなくなります。当社の新しい電話機に交換することをお勧めします。」「当社の電話機に換えると電話代が安くなります。」など虚偽の事実を述べて新しい電話機の設置を勧誘し,電話機の代金支払については,リース会社との間でリース契約を締結させるというものです。
 ユーザーはサプライヤーに騙されていることが分かり,電話機のリース料の支払を止めようとしても,リース会社は「サプライヤーが騙したとしてもリース契約には関係がない。」とリース契約の解約には応じず,リース料の支払いを請求され続けます。
 また,電話機のリース契約を締結してしばらくして,サプライヤー(別の業者の場合もあります)「新しい電話機に換えませんか,前のリース契約は解約しておきます。」などと勧誘し,新たなリースを組ませることがあります。この場合,前のリース契約は解約されてはいるのですが,次のリース料に解約の違約金を上乗せされており,結局2台分のリース料を支払うという「次々リース」被害も発生しています。