次々販売・過量販売について

不要な商品を次々に売りつける「次々販売」「過量販売」については、平成20年の特定商取引法、割賦販売法改正により、被害は減少傾向にあると言われる一方、高齢者を中心に依然として被害があると言われております。

ここでは、「次々販売」「過量販売」に関する裁判例を紹介します。

次々販売・過量販売に関する裁判例

上記法改正の施行(平成21年12月1日)前の事案のため、現在であれば、改正法の適用により救済される事案が多いと思われますが、直接救済される法律が無い場合に「信義誠実の原則」「公序良俗違反」「不法行為」等を駆使して被害者を救済した事案として評価されるべき判決といえます。