東京地裁平成21年4月13日判決 

 宗教法人に対する電話機リースの事案です。リース会社から未払リース料の支払いを求めて訴訟を提起されました。
 判決は,
1,ユーザー(被告)は宗教法人であって,その主たる活動内容自体が営利を目的としてものではないこと。
2,本件リース物件は,代表者や家族の居住スペースとなっている2階部分に設置されており,代表者の長女が個人的にインターネット閲覧等するために導入を決めたこと。
 などから,営利性は認められないとして,ユーザーのクーリング・オフの主張を認めました。