東京地裁平成22年3月23日判決

建築業,不動産業を営んでいたユーザーに対する電話機リースの事案です。
電話機は自宅兼事務所ではなく,仕事用の事務所に設置されてました。ユーザーがリース料の支払わなかったことから,リース会社はリース料の支払いを求めて訴訟を提起しました。
判決は,
1,リース契約当時,被告会社(ユーザー)は全く営業活動を行っておらず,長年に渡って申告所得額0円が続いていたこと。
2,被告会社に従業員はおらず,事務所は友人や昔の仕事仲間の溜まり場として使用されていたこと。
3,従前設置されていたのは家庭用電話機であったこと。
4,被告会社には本件のような多くの機能を有するビジネスフォンを設置する必要性がなかったこと。
5,本件電話機を設置したのは,サプライヤーの虚偽の説明によるものであること。
 など述べて,特商法の適用除外を否定し,ユーザーのクーリング・オフの主張を認めました。