大阪簡裁平成21年7月29日判決

 理容室に対する電話機(コピー機等の付いた複合機)リースの事案です。理容室の経営者(被告・個人事業主)がリース料の支払いを止めたことからリース会社が残リース料の支払いを求めて訴訟を提起しました。
 理髪業を営む被告が本件リース契約を締結したことが,特商法26条1項1号の「営業のために若しくは営業として」契約したといえるか。これに該当する場合,特商法の適用は無く,クーリング・オフはできないことになります。
 本件は,
1,事業として零細であること。
2,本件物件は店舗内に据え置いてあるものの,理髪業の業務内容や営業規模等から推察してその使用の大半を「営業のために」費やすとは到底考えられないこと。
3,電話番号が自宅と店舗が同一になっていること。
 などから,被告個人あるいは家庭用の用途にしようするためもあってリース契約を締結したとして,特商法の適用除外を否定し,ユーザーのクーリング・オフを認めました。