秋田地裁平成22年9月24日判決

年金暮らしの女性(昭和4年生まれ)に対する呉服の過量販売の事案において,販売店と信販会社との間に共同不法行為を認め,既払金全額について返還を命じた。

判決文を引用します。

「上記(1)及び(2)で認定した本件の事情の下においては,被告A(信販会社)は,加盟店である被告Bの販売態様等を調査し,不適切な実態がある場合には是正を求め,悪質な場合には与信を行わないものとし,与信の実行に当たっても,消費者の支払能力,それまでの与信の総額等を調査し,返済能力を超える与信を行わないようにするという義務を信義則上負っていたものと解すべきである。
 しかるところ,被告Aは,まさにその不当な販売行為が行われている展示会場に従業員を派遣し,その販売実態を容易に知り得たのに,被告Bの販売実態等を調査する義務を怠り,被告Bと強い連携関係の下で,極めてずさんな与信を行うことにより,被告Bの不法行為を助長するとともに,自らも利益を挙げていたものというべきであるから,本件商法に基づく本件各売買契約について,被告B及び被告C(被告Bが主催する会の加盟店)と共同して不法行為を行っていたものといえる。」