大阪地裁平成20年4月23日判決

呉服販売業者に「外交員」として勤務していた60代の女性に対する呉服過量販売の事案において,一部の取引について公序良俗違反,不法行為を認定した。
信販会社に対しては,販売店の社会的に著しく不相当な行為を知っていたとして,共同不法行為の成立を認め,既払金の返還を命じた。

判決文を引用します。

「もっとも,被告信販会社が被告販売会社の社会的に著しく不相当な販売行為を知って与信を行っていた場合には,同被告の不法行為を助長したものとして,個別に不法行為を構成する場合がありうる。」

「被告A(信販会社)は,被告B(販売会社)との強い提携関係の下で原告が高齢者であり,被告Bの給与と遺族年金しか収入がないことを認識しながら,被告Bが,継続的に従業員である原告に対して高額な自社商品である着物等を販売して,原告の過大な債務負担のもと会社の利益を得ていたことを認識していたというべきである。」