大阪簡裁平成20年8月27日判決

年金生活者に対する宝飾品等の過量販売の事案において,販売店の販売した商品の代金額,商品の数,購入者の負担する債務額等から,販売店との間の売買契約は社会的相当性を欠き,公序良俗に反して無効とした。
 

クレジット契約については,公序良俗違反を否定した。

控訴審(大阪地裁平成21年4月15日判決)では,販売店の控訴を棄却した。