高松高裁平成20年1月29日判決

高齢者に対する呉服等の過量販売の事案において,当初の3ヶ月分の取引は有効としつつ,4ヶ月目以降の取引は過量販売,過剰与信として公序良俗に反して無効であり,不法行為上も違法として,販売業者及び信販会社に対して既払金の返還を命ずるとともに,未払金について信販会社の請求を棄却した。