さいたま地裁越谷支部平成23年8月8日判決

原告は,サクラサイトに騙されて約500万円の損害を被ったとして,サイト運営業者及びその代表者に対して不法行為に基づく損害賠償を求めて訴訟を提起しました。

判決は,以下の様に述べて,原告の請求を認容しました。

「前記PIO-NET情報の中には,メールの内容等から交信相手がサクラと思われるとする被害事例(証拠略),登録した途端,次々とメールが送信されてきたとする被害事例(証拠略)被害者の気を引くような内容のメール(お金を上げる,会う約束をする等)を送信するなどして,メールの交換を継続し,ポイントを追加購入するよう仕向けられたとする被害事例(証拠略)が含まれていた。
      本件サイトのシステムによると,被害者の本件サイトのサーバーを通して,メールの交換をさせればさせるほど,ポイントが掛かり,運営会社である被告会社は多額の利益を得ることになる。」
      「(略)被告らは,原告が交信した相手が全てサクラだったという証拠はないと主張する。しかし,サクラを使用して被害者にポイントを消費させるのが,被告会社の業務形態であったと認められるのであり,むしろ原告が交信した相手だけがサクラでなかったということを考えにくい状況である。」
      「(略)以上によれば,被告会社は,詐欺に該当する違法なサイト運営行為を行っていたと認められるところ,被告会社の前記違法行為は同社の営業方針としてなされた構造的・組織的なものと認められ,被告会社自身の不法行為と認められる。」