京都地裁平成25年7月30日判決

 美容室の経営者(原告)が,クレジットを利用してホームページ作成ソフトを購入したとされる事案で,クレジットの契約書上はCDROMの「売買契約」とされているものの,原告の認識はホームページ作成という「役務提供」であったとを認定し,クレジット契約の錯誤無効を認めた。
 

 クレジットの事案ですが,いわゆるホームページソフトのリースの事案においても応用できるでしょう。