「借金裁判110番」(7月6日)

2013年07月04日 17:42

遠方の裁判所に裁判を起こされた方

聞き覚えのない貸金業者から訴えられた方

高額な利息・損害金の請求に困っている方

忘れていた借金の返済を請求された方

弁護士・司法書士が無料電話相談に応じます。

全国の多数の貸金債務者が、住所地にかかわらず、東京・大阪簡裁に提訴され、弁明の機会を十分に保障されないままに判決を受けています。判決は「債務名義」となり、判決を受けた債務者は差押え等の強制執行の危険にさらされることになります。東京・大阪の簡裁は、いわば「債務名義製造マシーン」と化しています。
 たとえば、東京簡裁では民事10室という、この種の訴訟の専門部があり、日本保証(武富士の貸金債権承継会社)やCFJ(米シティの子会社)といった特定の複数の貸金業者が大量の訴訟を提起しています。同じ日の同じ時間に100件を超える訴訟が係属していることもままあります。これだけの訴訟を同時に処理できるはずもありませんので、出頭した債務者は「ファミレス方式」の名簿に氏名を記入して順番を待ち、時間が来れば呼び出されて処理されるということになります。しかし、ほとんどの事件では債務者は出頭せず、大量の「欠席判決」がなされています。たとえば、日本保証は、九州の債務者を東京簡裁に提訴、東北の債務者を大阪簡裁に提訴、といったぐあいに管轄を濫用していますので、債務者は裁判に出頭したくともできない状況にあります。
 さらに、すでに時効消滅した債権や、破産・免責となった債権についても、十分な審理がなされずに、支払いを命ずる判決が次々と出されています。
 これはもはや、国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)の侵害です。
 弁護士・司法書士・学者などで構成する民間団体「武富士・日栄債権取立対策会議」(共同代表・釜井英法弁護士、鈴木嘉夫弁護士)と「全国青年司法書士協議会」(会長・谷嘉浩司法書士)は、東京・大阪簡裁の記録調査を実施しました。その結果、上記のような状況が明らかになりました。
 そこで、「武富士・日栄債権取立対策会議」と「全国青年司法書士協議会」は、協同で下記のとおり、弁護士・司法書士による電話無料相談会「借金裁判110番」を実施することとしました。

日時 7月6日(土)10時~16時

電話番号 0570-048110

全国からこの番号で受け付け,6回線で対応します。

 

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