リース契約のクーリング・オフ

 電話機リース被害については,経済産業省の平成17年12月6日付通達改正,名古屋高裁平成19年11月19日判決以降,一定の場合にクーリング・オフが可能との解釈が定着しております。
 経済産業省の通達は以下の通りです。名古屋高裁判決については,別項で述べさせていただきます。
1 法第2条関係
  例えばリース提携販売のように,「契約を締結し物品や役務を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」など,一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが,総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には,これら複数の者は,いずれも販売業者等に該当する。
2 法第26条関係
  本号の趣旨は,契約の目的・内容が営業のためのものである場合に本法が適用されないという趣旨であって,契約の相手方の属性が事業者や法人である場合を一律に適用除外とするものではない。
  例えば,一見事業者名で契約を行っていても,購入商品や役務が,事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は,原則として本法は適用される。特に実質的に廃業していたり,事業実態がほとんどない零細事業者の場合には,本法が適用される可能性が高い。

 

 要約しますと,サプライヤーから訪問販売形式で勧誘を受けた提携リース契約の場合,リース物件等が主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は,原則として特定商取引法の適用があり,要件を満たせばクーリング・オフは可能ということです。